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弥生のかんたん会社設立 よくあるご質問(FAQ)

公告(官報・電子公告)について知りたい

『弥生のかんたん会社設立』では、公告の方法として「官報」または「電子公告」を選択できます。

 

■公告とは

法人や行政機関が、法令で定められた重要事項(決算・資本金額の減少・合併・吸収分割など)を、株主や国に周知する公式の通知です。

法令で決まった様式に従い、国が発行する「官報」へ掲載するか、自社サイトで「電子公告」として一定期間公開するのが主流です。

 

■公告の義務について

・株式会社の場合

株式会社では、会社の法定事項についての公告が義務付けられており、定款に記載された方法で公告を行います。

特に、毎年の決算書を公開する義務(決算公告義務)を負います。

 

・合同会社の場合

合同会社では、毎年の決算公告義務はありません。

ただし、会社の決定事項の変更については、株式会社と同様に公告が必要となります。

 

■各種公告方法について

  官報 電子公告 日刊新聞紙
弥生のかんたん会社設立での対応可否

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説明

国の日刊紙「官報」へ掲載する方法 (官報とは、国の決め事を公報するために国が発行する日刊紙)。

公告をインターネット上(任意のWebサイトなど)で公開する方法。

時事に関する日刊新聞紙(いわゆる一般紙)へ掲載する方法。

料金 約7万円~/年 Webサイト維持費用による 新聞社によって異なる
準備・手続き

官報のサイトから申し込みし、原稿などの調整を経て掲載。

申し込みから掲載までは一般的に1~2週間ほど。

自社Webサイトなどを独自に用意する。

Webサイトなどを自作でき次第、掲載が可能。

新聞社による (基本的に、新聞社と原稿などの調整が発生)。

申し込みから掲載までは一般的に1~2週間ほど。

 

■弥生のかんたん会社設立上での設定方法

『弥生のかんたん会社設立』では、STEP1の「登記手続きの準備」ページにて公告方法を「官報」または「電子公告」から選択します。

※株式会社の場合はSTEP1-12、合同会社の場合はSTEP1-10が該当ページです。

なお、電子公告を選択される際には、登記書類に公告用の詳細なURLの記載が必要です。

そのため、URLをご自身で必ずご用意いただける場合にのみ、ご選択ください。

また、「登記手続きの準備」ページにて、紙の登記申請方法(専門家が電子定款の作成を行う、または、合同会社の紙定款の利用)を選択の場合、STEP2以降のページに進むと、「官報」および「電子公告」の選択は変更できませんので、ご注意ください。

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