公告(官報・電子公告)について知りたい
『弥生のかんたん会社設立』では、公告の方法として「官報」または「電子公告」を選択できます。
■公告とは
法人や行政機関が、法令で定められた重要事項(決算・資本金額の減少・合併・吸収分割など)を、株主や国に周知する公式の通知です。
法令で決まった様式に従い、国が発行する「官報」へ掲載するか、自社サイトで「電子公告」として一定期間公開するのが主流です。
■公告の義務について
・株式会社の場合
株式会社では、会社の法定事項についての公告が義務付けられており、定款に記載された方法で公告を行います。
特に、毎年の決算書を公開する義務(決算公告義務)を負います。
・合同会社の場合
合同会社では、毎年の決算公告義務はありません。
ただし、会社の決定事項の変更については、株式会社と同様に公告が必要となります。
■各種公告方法について
官報 | 電子公告 | 日刊新聞紙 | |
---|---|---|---|
弥生のかんたん会社設立での対応可否 |
○ |
○ |
× |
説明 |
国の日刊紙「官報」へ掲載する方法 (官報とは、国の決め事を公報するために国が発行する日刊紙)。 |
公告をインターネット上(任意のWebサイトなど)で公開する方法。 |
時事に関する日刊新聞紙(いわゆる一般紙)へ掲載する方法。 |
料金 | 約7万円~/年 | Webサイト維持費用による | 新聞社によって異なる |
準備・手続き |
官報のサイトから申し込みし、原稿などの調整を経て掲載。 申し込みから掲載までは一般的に1~2週間ほど。 |
自社Webサイトなどを独自に用意する。 Webサイトなどを自作でき次第、掲載が可能。 |
新聞社による (基本的に、新聞社と原稿などの調整が発生)。 申し込みから掲載までは一般的に1~2週間ほど。 |
■弥生のかんたん会社設立上での設定方法
『弥生のかんたん会社設立』では、STEP1の「登記手続きの準備」ページにて公告方法を「官報」または「電子公告」から選択します。
※株式会社の場合はSTEP1-12、合同会社の場合はSTEP1-10が該当ページです。
なお、電子公告を選択される際には、登記書類に公告用の詳細なURLの記載が必要です。
そのため、URLをご自身で必ずご用意いただける場合にのみ、ご選択ください。
また、「登記手続きの準備」ページにて、紙の登記申請方法(専門家が電子定款の作成を行う、または、合同会社の紙定款の利用)を選択の場合、STEP2以降のページに進むと、「官報」および「電子公告」の選択は変更できませんので、ご注意ください。