公告方法を電子公告にしたい
「弥生のかんたん会社設立」では、公告の方法として「官報」または「電子公告」を選択できます。
電子公告をご希望の場合、株式会社を設立する方は[ STEP1-12 登記手続きの準備 ]、合同会社を設立する方は[ STEP1-10 登記手続きの準備 ]にある[ 公告の方法 ]にて、[ 電子公告(ご自身で用意したURLを使用する)]を選択してください。
なお、電子公告を選択される際には、登記書類に公告用の詳細なURLの記載が必要です。
そのため、URLをご自身で必ずご用意いただける場合にのみご利用ください。
また、[ STEP1-12 登記手続きの準備 ]あるいは[ STEP1-10 登記手続きの準備 ]以降のページに進むと、「官報」および「電子公告」の選択は変更できませんので、あらかじめご注意ください。