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弥生のかんたん会社設立 よくあるご質問(FAQ)

定款とは

定款とは、会社の運営における「根本原則(ルール)」を定めた書類のことで、会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。

株式会社を設立する場合は、登記申請の前に公証役場で「定款の認証」を受ける必要がありますが、合同会社の場合はこの認証手続きは不要です。

作成方法には「電子定款」と「紙定款」の2種類があり、主な違いは以下の通りです。

  電子定款 紙定款
形式 PDFデータ(電子署名付き※) 紙に印刷・製本し、収入印紙の貼付を行う
印紙代 0円(不要) 40,000円
「弥生のかんたん会社設立」での対応可否

株式会社:○

合同会社:○

株式会社:×

合同会社:○

※電子定款には発起人または委任を受けた専門家による電子署名が必要です。

 

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