電子定款作成の入力内容(定款)を変更したい(株式会社)
電子定款の作成依頼後は専門家が電子定款作成を進行しているため、前のページにロックがかかり、戻って内容を修正することはできません。
STEP2-13「電子定款の作成・定款認証」より、[電子定款作成依頼の修正・中止]をクリックして専用のお問い合わせフォームからご連絡ください。
その他、電子定款作成に関するご確認などは、行政書士から弥生IDに届くメールに直接返信する形でご連絡ください。
なお、定款認証時に公証役場にて定款内容修正の指摘があった際は、指摘された箇所を明記のうえ、行政書士へメールにて修正依頼をしてください。
※定款認証後、および登記後は、『弥生のかんたん会社設立』を介して変更手続きはできません。設立後の変更につきましては、管轄の公証役場や法務局へお問い合わせのうえ、お客さまご自身でお手続きください。