出資金(資本金)の払込みについての流れを教えてください。
各発起人が出資する金額を、代表者の口座にそれぞれが払込みます。
代表者の口座は残高に関わらず既存の口座でも利用可能です。
残高を0円にする必要はありません。
ただし、資本金と同額以上の残高があっても、必ず各発起人が設定された出資金を、代表者の口座にそれぞれが払込む必要があります。
例えば、発起人兼代表者Aの出資金が200万円、発起人Bの出資金が100万円であれば、Aの口座にAが200万円、Bが100万円をそれぞれ払込んでください。
また、誰が出資金を払込んだか分かるように、口座への入金は「振込」にて払込んでください。
ただし、発起人が1人の場合や、発起人が複数いても出資者が1人の場合は、その出資者の個人口座に「預入」にて払込みが可能です。
なお、株式会社の場合は、設定された出資金が各発起人から間違いなく払込まれたことを証明するため、登記書類に含まれる払込証明書の他に、通帳のコピーまたは入出金履歴のキャプチャも提出する必要があります。
合同会社の場合は、通帳のコピーまたは入出金履歴のキャプチャの提出は不要で、登記書類に含まれる領収書のみ提出します。(弥生のかんたん会社設立を利用する場合)