合同会社の役職は?
合同会社では出資者のことを、法律で「社員」と呼びます。
一般的な「従業員(正社員)」のことではなく、株式会社でいう「株主」と「取締役」の両方の性質を併せ持ちます。原則として出資をした「社員」は、全員が経営に参加します。
主な役職は以下の2つです。
主な役職と役割
・業務執行社員
実務を行う業務執行権を持ちます。定款で特定の”社員”を「業務執行社員」に定めれば、それ以外の”社員”を経営に関与させないように区別することができます。
・代表社員
会社の代表権や業務執行権を持ち、契約の最終決定や資金調達を担います。人数制限はなく複数人の選定も可能ですが、迅速な意思決定のため人数設定には注意が必要です。
出資のみを行う"社員"がいる合同会社を設立する場合
合同会社の設立時に出資のみを行いたい”社員”がいた場合は、定款で業務執行社員を定めることで、それ以外の方を「出資のみの社員」として区別することができます。弥生のかんたん会社設立では、「出資のみの社員」を含めた合同会社の設立手続きにも対応しています。
1人で合同会社を設立する場合
出資者が1人の場合は、その人が「代表社員」となります。法律上の肩書きは「代表社員」ですが、対外的な肩書きとして「社長」「代表」「CEO」などを名乗ることは自由です。
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