電子定款作成の入力内容(定款)を変更したい(合同会社)
電子定款の作成依頼後は専門家が電子定款作成を進行しているため、前のページにロックがかかり、戻って内容を修正することはできません。
STEP2-11「電子定款の作成」より、[電子定款依頼の修正・中止]をクリックして専用のお問い合わせフォームから修正希望内容を記載してご連絡ください。
その他、電子定款作成に関するご確認などは、行政書士から弥生IDに届くメールに直接返信する形でご連絡ください。
なお、登記時に法務局にて定款内容修正の指摘があった際は、指摘された箇所を明記のうえ、行政書士へメールにて修正依頼をしてください。
※登記後は、『弥生のかんたん会社設立』を介して変更手続きはできません。設立後の変更につきましては、管轄の法務局へお問い合わせのうえ、お客さまご自身でお手続きください。
■電子定款完成後の修正
電子定款完成後、納品が完了しますと、定款内容の修正は承れません。
ただし、登記時に法務局にて内容修正の指摘があった際は、指摘された箇所を明記のうえ、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
※登記後は、『弥生のかんたん会社設立』を介して変更手続きはできません。設立後の変更につきましては、管轄の法務局へお問い合わせのうえ、お客さまご自身でお手続きください。