合同会社の登記の申請方法でどれを選べばよいか分かりません。違いは何ですか。
弥生のかんたん会社設立では、合同会社を設立する際、法務局へ[紙で申請]する方法と[オンラインで申請]する方法の2つの申請方法があります。
さらに[法紙で申請する]方法では定款の作成方法を二通りの方法から選択できます。
ここでは、それぞれの特徴をご紹介します。
登記手続き |
オススメ 紙で申請 |
オンラインで申請 | |
定款作成 |
専門家に無料で依頼 電子定款 |
自分で作成 紙定款 |
自分で作成 電子定款 |
登記書類作成 |
○ 書類をダウンロードして製本 |
△ 登記書類をダウンロードして、自分で電子署名を付与 |
|
登記申請 |
△ 法務局へ書類を郵送または直接提出 |
○ オンラインで登記を申請 |
|
定款作成 |
◎ 専門家が電子定款を代行作成 |
× 印刷した紙定款に収入印紙(4万円)を貼付 |
△ 定款をダウンロードして、自分で電子定款を作成 |
紙で申請
弥生のかんたん会社設立で作成した書類をダウンロードして製本し、法務局へ登記申請を直接または郵送で行う方法です。
定款は弥生が提携している専門家に無料※で定款の作成を依頼し、専門家による定款のチェックを受ける[専門家に無料で依頼 電子定款]の方法と、作成した定款をダウンロードし収入印紙(4万円分)を貼り付け、法務局へ提出する[自分で作成 紙定款]の二通りの方法があります。
費用のかからない[専門家に無料で依頼 電子定款]の方法がオススメです。
※有料オプションご利用の場合を除く
オンラインで申請
法務局への登記申請をオンラインで行う方法です。
WindowsのPCや有料のPDF電子署名ソフト、マイナンバーカード読み取り用のICカードリーダー/ライターなど準備が必要なものがありますので、不安な方は[紙で申請]をお選びください。
オンライン申請で手続きを進める方は、STEP1-10「登記手続きの準備」にて、[オンラインで申請]を選び、オンライン申請する添付書類をダウンロードして、次のページへお進みください。