電子定款作成を依頼した場合の流れ(株式会社)
株式会社の紙申請での電子定款作成・定款認証は、以下を参照して行ってください。
お客さまに行っていただく手続きがありますので、ご注意ください。
本ページでは、公証役場へ足を運んでいただく対面での面前審査や定款認証手続きの方法を記載しているため、ウェブ会議による面前審査を行う場合は定款認証手続きの流れが異なる場合があります。
1.電子定款の作成
(1)住所の確認と確認完了のご連絡(メール):行政書士→お客さま
弥生の提携行政書士が役員の住所と印鑑証明書記載の住所が一致しているかを確認します。
確認が完了しましたら、admin.legalscript@sample-text.co.jpのメールアドレスからご連絡します。
以後、質問事項や内容確認が必要な場合、行政書士からメールにてご連絡しますので、定款の納品まではメールをご確認ください。
(2)本人確認書類の返送用封筒の郵送:行政書士→お客さま
法令上必要な本人確認書類の返送用封筒をお送りします。
郵送時に郵送を行った旨のメールをお送りします。3~5営業日程度で到着します。
※電子定款お急ぎオプションをご利用の場合は、15時までのお申込みでお申込み当日(土・日・祝日を除く)に速達にて本人確認書類の返送用封筒を発送します。15時以降の場合は翌営業日に発送いたします。
(3)本人確認書類のご返送:お客さま→行政書士
届いた返送用封筒に、本人確認書類のコピーを同封して返送してください。
(4)電子定款、委任状の納品(メール):行政書士→お客さま
行政書士からメールにて定款と委任状の納品を行います。必ず本データを受領後、2.へ進んでください。
※メールで添付された定款のPDFは、印刷・製本のうえ定款認証手続きに持参してください。
行政書士が電子署名を付与した電子定款は、お客さまが手続き予定の公証役場へ事前に送信しているため、定款認証手続きが完了したらお受け取りください。
2.定款認証の準備
(1)公証役場との面談日程調整:お客さま→公証役場(公証人)
公証役場へ定款認証を受ける面談日調整の連絡をしてください。
公証役場の電話番号はstep2-13「電子定款の作成・定款認証」に記載があります。その際、設立予定の会社名を伝えるとスムーズです。
また、定款の謄本は2通交付する旨を公証役場の担当者に伝えます。
(2)提出書類の製本:お客さま
①行政書士からメールで届いた定款と委任状を印刷します。
②①の委任状へ発起人全員の個人実印を押印します。
③委任状・定款をホチキス留めします。
④③で作成した委任状・定款のセットのページの綴り目全てに委任状に押印した全員の個人実印で契印します。
(3)定款認証当日に持っていくものの準備:お客さま
以下のものを準備します。
- 作成した委任状・定款のセット
- 発起人の印鑑証明書
- 定款を受け取りに行く方の印鑑
- 定款を受け取りに行く方の運転免許証などの身分証明書
- 空のデータ用CD-R※1
- 現金(定款認証手数料※2+定款謄本請求手数料※3)
- その他公証人から指示されたもの
※1 公証役場で準備いただける場合もありますが、基本的にはご自身でご用意いただきます。
※2 定款認証手数料:資本金100万未満の場合は15,000円、資本金100万円以上300万円未満の場合は40,000円、資本金300万円以上の場合は50,000円(発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける自然人3人以内で、取締役会を設置しない定款のみ15,000円。条件に当てはまらない定款の場合は、30,000円になります。)
※3 定款謄本請求手数料:約2,000円
3.定款認証の実施
(1)公証人との面談:お客さま
面談予約日に公証人と定款認証を行います。
無事に面談が終了したら、公証人から受け取るものを確認してください。
- 申告受理及び認証証明書(今後会社名義の銀行口座を作成するときなどに提示を求められることがあります。)
- 公証人による認証文が入った定款の謄本2通(1通は法務局への登記申請の際に添付書面として利用し、1通は自社で保管します。)
- 電子定款のデータが記録されたCD-R(自社で保管します。
※定款認証手数料や定款謄本請求手数料は経費にできますので領収書を保管しておきましょう。詳細はこちら
定款認証が完了したら、次のページに進みます。
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