株式会社の公証役場・法務局への紙申請の流れを教えてください。
株式会社の登記申請で[紙で申請]する方法の流れです。
1.事前準備
2.電子定款の作成と定款認証
3.法務局への登記申請
※登記の申請方法の違いを知りたい方はこちら
※合同会社の登記申請で[紙で申請]する場合の流れはこちら
※株式会社の登記申請で[オンラインで申請]する場合の流れはこちら
1.事前準備
STEP1-1~STEP1-10
(1)弥生のかんたん会社設立へ必要事項の入力
入力フォームに沿って登記の申請に必要な情報を入力していきます。
STEP1-10
(2)会社実印の作成
実印(代表社印)、角印、銀行印の3本の作成をおすすめしています。
印鑑の作成についてはこちらのFAQをご確認ください。
なお、会社実印は登記申請時に登録が必要になりますので、それまでにご用意ください。
STEP1-12
(3)登記手続き方法の選択
「登記手続きの申請方法を選ぶ」で[紙で申請]を選択します。
(4)定款の内容を確認する
STEP1-1からSTEP1-10までで入力した内容で定款が作成されます。
定款作成日を入力し、[定款に反映]をクリックし定款を完成させます。
[定款を確認する]をクリックし、入力した内容が正しく反映されているか確認してください。
修正したい箇所があれば、STEPメニューより該当のページに戻って修正してください。
問題なければ定款はダウンロードのうえ、保存してください。
(5)定款認証を受ける公証役場を選択する
表示された公証役場の中から定款認証を受ける公証役場を選択します。
(6)発起人の印鑑証明書のアップロード
弥生提携の専門家がお客さまに代わって電子定款の作成を行うために、確認する書類です。
JPG、PNGまたはPDFファイルでアップロードしてください。
ファイルサイズが大きい場合はアップロードできませんので、
できなかった際はファイルサイズを小さくして再度お試しください。
(7)顔写真付き身分証明書のアップロード
弥生提携の専門家が代理業務を行うため、お客さまの本人確認に使用します。
JPG、PNGまたはPDFファイルでアップロードしてください。
ファイルサイズが大きい場合はアップロードできませんので、
できなかった際はファイルサイズを小さくして再度お試しください。
(8)電子定款作成依頼を行う
[次へ]をクリックするとポップアップでメッセージが表示されます。
必ず内容を確認してから[電子定款依頼を行う]ボタンをクリックしてください。
2.電子定款の作成と定款認証
STEP2-13
このページについてはこちらに詳細をまとめておりますのでご参照ください。
3.法務局への登記申請
STEP2-14
(1)出資金の入金
発起人個人の銀行口座に出資金を払い込み、払込の証明書を用意します。
(通常は通帳のコピー、オンラインバンキングの場合は入出金明細ページ)
(2)登記書類の作成
特定創業支援等事業証明書をお持ちの方で、登録免許税の軽減措置を受ける場合は、特定創業支援等事業証明書を「持っている」を選択してください。
登記書類をダウンロード後、登録免許税の金額が減免されていることを確認します。
通常 | 軽減措置適用後 | |
株式会社※ | 15万円 | 7.5万円 |
※資本金2,143万円未満の場合の登録免許税額。資本金2,143万円以上の場合、登録免許税額は通常「資本金の額×0.7%」ですが、軽減措置適用後「資本金の額×0.35%」となります。
管轄の法務局へ登記書類を提出する際は、特定創業支援等事業証明書の原本を忘れずに提出してください。
登記書類をダウンロードする当日の日付を入力した上で、[登記書類に反映]をクリックしてください。
次に、登記書類、関連書類をダウンロードし、印刷します。
印刷した書類を法務局へ提出するため製本を行います。
書類の製本方法は以下のボタンをクリックしFAQを参考に行ってください。
(3)法務局へ登記申請
(2)で製本した登記書類を表示されている法務局へ直接提出もしくは郵送をします。
お疲れ様です、会社設立登記はこれで完了です!
続いて、今後の手続きに必要な書類の準備をしていきましょう。
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